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2006年08月09日

市長、起訴(略式)

今日、皆様もご存知の通り、石阪丈一市長を支援する政治資金パーティーへの参加や寄付のとりまとめを求める電子メールが横浜市の幹部職員に送られた事件で、横浜区検は8日、石阪市長と北薗義広・横浜市前市長室長(54)の2人を政治資金規正法違反(公務員の地位利用)の罪で横浜簡裁に略式起訴した。

この問題を受け、私の所属する民主党・社民・ネット会派も緊急会派会議を開き、

今後の対応を話しあった。

今回の略式起訴とは下記の通り

検察官は、100万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、被疑者に異議がない場合、簡易裁判所に略式命令を請求(略式起訴)することができ(刑事訴訟法第461条)、これを受けて、簡裁が、書面審理だけで刑を言い渡す(略式命令を出す)簡単(簡易)な刑事裁判の手続き(略式起訴する際、被告が起訴事実を認め略式裁判を受け入れる「略式請書(うけしょ)」が作成される)。
この場合、被告人が公開の法廷に立たずに済むなど、迅速な処理ができる利点があるため、現在、日本の刑事事件の9割以上が略式手続きで済まされている。しかし、無罪や罰金刑が定められていない罪の場合などは「略式不能」となり、事案が複雑で公判を開くべきだと判断した場合などは「略式不相当」と判断され、正式裁判(公判請求)が行われる。また、被告人や検察官は簡裁の命令に不服がある場合には、改めて正式裁判が請求できる(同法465条)。

今日中には私の会派もしっかりと厳しい対応をしていきます。

また、事態に変化があり次第、HP上でも公開していきます。

皆さん。

町田市民の一員として今回の事態がどういうことか、

しっかりと考えてください。

今後の流れは市民の皆様の空気によって

大きく左右されてくると思われます。


投稿者 康太郎 : 2006年08月09日 03:22

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